大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)799 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決の確定した事実(原判決の引用する第一審判決を含む)関係の下において

被上告人のなした解約の申入に正当の事由があると判断したことは首肯しえなくは

なく、これに借家法一条ノ二の適用を誤つた違法があるとはいえない。論旨は理由

なく、排斥を免れない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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